フジテレビなどを傘下に持つフジ・メディア・ホールディングスが8日、過去に外国人等の議決権比率が20%を超えていたと発表した事を受け、9日に総務省が会見を実施。武田総務大臣は、過去に総務省が同社に対して厳重に注意していた事を明らかにした上で、フジが放送業務の認定を受けた際には外資規制に違反していなかった事から、「放送業務認定の取り消し処分はできない」とした。
総務省は、フジへのヒアリングや、総務省内の調査により、フジが2012年9月末から2014年3月末にかけ、外資規制違反状態にあった事実関係を確認。その上で、2014年12月上旬頃に、フジの当時の常務から、総務省の放送政策課長に対して、放送法の解釈について相談があったという。
その相談の中で、フジが、不注意により外資規制違反状態にあり、「申し訳なかった」と謝罪した事、また、フジから総務省への報告が遅れた事への謝罪もあったという。一方で、その当時すでに違反の状態が解消されていたことから、放送政策課長からフジに対して、「今後このようなことを二度と起こさないよう厳重に注意した」という。
武田大臣は、「昭和56年の内閣法制局見解などにより、同社の認定放送持株会社としての認定について、外資規制違反の状態がその時点で存在しないのであれば、放送法上認定の取り消しを行なうことができないと判断したもの」と説明。そして「この考え方は今も妥当と考えますが、いずれにしましても過去において外資規制違反の事実が合ったことは遺憾であり、このことは重く受け止めている」と言う。
なお、外資規制違反に関しては既報の通り、東北新社が2016年10月の申請から、2017年1月に衛星基幹放送業務の認定(認定番号BS第125号 ザ・シネマ4K)を受けた際、外資比率が20%を超えていたにも関わらず、20%未満として申請。これを受けて総務省が、東北新社の子会社、東北新社メディアサービスが運営している「ザ・シネマ4K」(BS203)の衛星基幹放送業務認定を5月1日付けで取り消し。ザ・シネマ4Kの放送は、4月30日24時で終了になる。
東北新社とフジ・メディア・ホールディングスで、対応が異なる理由について武田大臣は「昭和56年に、当時の郵政省から内閣法制局に相談して整理した考え方で、外資規制違反は、違反の事実をもってただちに免許が無効になるものではなく、“取り消し”という行政処分を実施する必要があるという事。このため、取り消し処分を行なう時点で、取り消し事由が存在する事が必要となっており、当該事由が存在しないのであれば、取り消し処分を行なうことができないとされている」と説明。
2014年に、フジへ厳重注意した当時は、「この考え方にのっとり、(総務省が)取り消し処分を行なうことができないと判断したと思われる。今でもこの考え方は妥当だと考える」という。
東北新社との違いについては、「(フジが放送業務認定を受けた当時に、外資規制違反に)抵触しておらず、認定は適正であった。東北新社は“認定時に外資規制に抵触していた”。本来ならば“認定そのものを受けることができなかかった”という点で大きな違いがあるということをご理解いただきたい」と説明。
また、こうした事案が続いている事を受け、6日付けで全ての認定放送持株会社及び基幹放送事業者に対し、総務大臣名で文書を発出し、外資規制の遵守について調査を進めているという。
さらに、「こうした事案が二度と発生しないよう、制度改正を行なうことも重要と考えており、迅速に検討するよう指示した。総務省での審査の強化、例えば外資比率の状況を定期的に把握できるような制度に改めること。審査に関わる担当部署を設置することを含め、審査体制の充実について指示した」という。
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