
漫画家兼芸術家の「ろくでなし子」こと、五十嵐恵被告(48)は、自分の女性器を3Dプリンターでスキャンし、そのデータを配るなどした罪に問われ、1審、2審ともに有罪として罰金40万円の判決を言い渡され、五十嵐被告側が上告していました。
五十嵐被告側は、データを受け取った人が資金提供という方法で作品制作に参加する機会を与えられ、芸術性があると主張していましたが、16日の判決で最高裁は、「データ画像を視覚化したものを見て、わいせつ性を判断すべきだ」として、上告を棄却しました。これで、罰金40万円の判決が確定することになります。
「女性器だからわいせつだという、従来の古くさい価値観から抜け出せていない、時代錯誤の判決だと感じた」(「ろくでなし子」こと、五十嵐恵被告)
一方、最高検は、「適正な判決を言い渡されたものと思料する」とのコメントを出しました。
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July 16, 2020 at 07:36PM
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ろくでなし子事件、最高裁上告棄却の判決 有罪判決確定へ - TBS News
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