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Friday, December 16, 2022

贈与税2種類の課税ルール変更 若い世代への資産移転ハードル下げる ... - 朝日新聞デジタル

 2023年度の与党税制改正大綱が16日、まとまった。

 相続税に比べて高く設定されている贈与税のルールが変更される。多くの人が生前贈与で使う「暦年課税」については、相続税の対象となる財産に生前贈与を含める期間を今の死亡前3年から7年に延ばす。生前贈与と相続で税負担が変わりにくくし、若い世代への資産移転のハードルを下げる。

 暦年課税は、1年間に贈与された財産から基礎控除額(110万円)を引き、残額に応じて10~55%の累進税率をかける仕組み。

 相続税の節税のために駆け込みで生前贈与することを防ぐため、贈与者が死亡する直前の3年間については、贈与額を相続財産に加算して相続税を課税するルールがある。これを2024年から7年に延ばす。

 贈与税のもう一つの課税方式「相続時精算課税」についてもルールを見直し、暦年課税の基礎控除額と同額の年110万円までなら非課税で申告不要とする。

 精算課税は、生前贈与した額をすべて相続財産に加算して相続税を計算する制度で、相続と贈与への課税を一体化する措置として03年度に導入された。税負担を減らせるケースがある一方、生前贈与を受けるたびに少額でも税務署への申告が義務づけられており、手続きが煩雑なことから利用が伸び悩んでいた。

 また、入学金などの「教育資金」や、結婚式代などの「結婚・子育て資金」を一括贈与した場合、それぞれ1500万円、1千万円まで贈与税が非課税になる特例措置は23年3月の期限を延長する。教育資金は3年、結婚・子育て資金は2年の延長。富裕層の恩恵が大きく、廃止するべきだとの意見も出ていたが、子育て支援に前向きな姿勢を打ち出す。筒井竜平

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